よくある質問

1一般的な質問

1-1センターの特徴
1-1-1「社会復帰促進センター」とは何ですか。

法務省がPFI手法により整備し,平成19年4月から平成20年10月までにかけて運営を開始した4庁の「刑務所」を「社会復帰促進センター」と呼んでいます。島根あさひ社会復帰促進センターのほか、美祢社会復帰促進センター(山口県)、喜連川社会復帰促進センター(栃木県)、播磨社会復帰促進センター(兵庫県)があります。

1-1-2島根あさひ社会復帰促進センターの特徴を教えてください。

島根あさひ社会復帰促進センター(以下「センター」といいます。)の特徴としては、まず、国の知識・経験と民間のノウハウを活用した官民協働の運営がされていることが挙げられます。また地元旭町に誘致していただき整備された施設であることから、地域とともに歩むということも重視しています。そして官民・地域が力を合わせて、受刑者の再犯を防止すること、すなわち人材を再生することを使命としています。
特徴的な取組として、地域ボランティアの御協力による文通プログラム、回復共同体プログラム、盲導犬パピー育成プログラム、新開団地での農作業等が挙げられます。

1-1-3センターにはどのような受刑者が収容されていますか。

①刑務所への収容が初めて、②暴力団関係者でない、③心身に著しい障害がない、④集団生活に順応できるなどの条件を満たす男子受刑者を収容しています。なおセンターでは受刑者のことを「訓練生」と呼んでいます。

1-1-4訓練生の食事はどのようなメニューですか。

センターを含む刑事施設においては,性別,身長,従事する作業の軽重等によって主食の熱量が、性別によって副食の熱量、栄養量等が定められています。センターでは、民間事業者が四季感あふれるメニューを作成し、主に地元食材を利用して調理しています。「地元生産者の温かさ」を食から感じてもらうため、年3回「島根の日」を設けています。
写真は、「島根の日」の献立の一例です。島根県産のケンボローを使った「豚肉のスタミナ炒め」や浜田市の伝統的な銘菓である「利休饅頭」など地域の食材がふんだんに使われています。

1-2センターへのアクセス・問合せ
1-2-1〇〇〇〇さんはセンターに収容されていますか。

たとえ御親族であっても、特定の個人がセンターに収容されている(収容されていた)かどうかの御質問のほか、特定の個人がセンターに収容されている(収容されていた)ことを前提とする御質問には一切お答えすることができません。

1-2-2センターの住所を教えてください。

島根県浜田市旭町丸原380-15です。なお郵便番号は、697-049です。

1-2-3センターに駐車場はありますか。

あります。無料です

1-2-4公共交通機関では、どのように行けばいいですか。

広島駅新幹線口と浜田駅との間で運行されている高速バスの「旭インター」停留所から,徒歩で約15分(タクシーで約3分。ただし,タクシーが常に待機しているわけではありません。)です。なお広島駅新幹線口から旭インター停留所までの高速バスの乗車時間は約2時間です。

1-2-5近隣に宿泊施設はありますか。

センターから車で約5分の旭温泉には複数の宿泊施設があります。詳しくは各宿泊施設までお問い合わせください。

1-2-6センターの問合せ先を教えてください。

センターに関し、お問合せがある場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの間に、0855-45-8171までお電話ください。電子メール等による御照会は承っておりません。

1-3見学
1-3-1見学することは可能ですか。

学術研究のため必要な場合や国民の刑事施設に対する理解を深めるため有益であると認められる場合等であって、センターの規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生じるおそれがないと認められるときには、参観を認めています(原則として祝日を除き、火曜日・木曜日(午前10時から)、水曜日・金曜日(午後1時から)に参観を実施しています。)。希望される場合にはセンターまでお電話ください。

1-3-2見学は何名まで可能ですか。

見学人数は40名までとなっております。40名以上で見学を希望される場合は御相談ください。

1-3-3見学予約の受付は、いつから可能ですか。

見学予約は、見学日の1か月前から受付を開始します。なお見学予約は、見学日の3日前(土、日、祝日を含まない。)までにお願いします。

1-4その他
1-4-1取材したいのですが。

新聞、雑誌、テレビ等の取材については、総務部調査官までお問い合わせ願います。

1-4-2出所者です。在所証明書を発行してほしいのですが。
  1.  窓口における申請
    身分証明書と印鑑を持参して、平日の午前8時30分から午後5時までの間にお越しください。
  2.  郵送による申請
    以下⑴から⑶までの3点を郵送してください。後日、返信用封筒を使用し返送します。

    • ⑴ 本籍・氏名・生年月日・出所日・在所証明書が必要な理由を記載した書面在所証明書の主な発行要件は、①自動車運転免許証更新、②外国人登録証明書、③児童扶養手当受給、④生活保護等扶助、⑤国民健康保険料減免、の各申請のためとなります。
      上記以外の要件で在所証明書が必要な場合は、その理由を具体的かつ詳細 に記載の上、可能な限りそれを証明できる資料の写しの添付をお願いします。
    • ⑵ 返信用封筒
      宛名に返信先住所・本人氏名を記載し、切手を貼付してください。封筒の裏面には何も書かないでください。
    • ⑶ 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写し
      原則として、写真付きの証明書の写しをお願いします。

2訓練生の御家族等からよくある質問

注) 拘置区に収容されている被告人,被疑者等の御家族や御友人は,下記3をご覧ください。
2-1面会について
2-1-1訓練生の親族ですが、面会可能ですか。

原則として、面会をしていただくことができます。事前に訓練生本人が面会を希望する相手方として登録しておくことで手続が円滑になります。登録内容については、御本人にお手紙で御確認をお願いします。なお御本人の登録内容等に関し、個別の照会にはお答えできません。
面会に際しては、身分確認が必要となりますので、写真付きの身分証明書(運転免許証,パスポート等)をお持ちください。

2-1-2訓練生の知人ですが、面会可能ですか。

施設の規律及び秩序を害する結果を生じさせる可能性のある方、訓練生の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあると認められる方、身元が明らかでない方などは面会できません。
事前に訓練生本人が面会を希望する相手方として登録しておくことで、手続が円滑になります。登録内容については、御本人にお手紙で御確認をお願いします。ただし、お手紙が御本人に交付できない場合もあります。また御本人の登録内容等に関し、個別の照会にはお答えできません。
他の施設で面会が許可になっている実績がある場合でもセンターの判断で面会ができないこともあります。
面会に際しては、身分確認が必要となりますので、写真付きの身分証明書(運転免許証,パスポート等)をお持ちください。

2-1-3当日、面会できないと言われても困るのですが。

特に遠方から面会にお越しになる場合、そのように思われるお気持は十分に理解しますが、法令により、面会を認めるかどうかは、面会の申出を受けた後、個 別の申出ごとに判断することとされていることを御理解いただければと思います。
なおセンターでは、次のような場合には、原則として面会できません。

  • ① 訓練生本人が面会を拒否した場合(例えば,訓練生が面会申請者とは別の方と面会することを約束しており、予定外の面会申請者と面会して面会回数がその月の制限に達してしまうと、約束済みの面会ができなくなってしまうことから、面会に応じないというケースが散見されます。)。
  • ② 訓練生の面会が既に当該月の面会の制限回数に達している場合
  • ③ 訓練生が当日、懲罰(閉居罰)を受けている場合
  • ④ 面会の相手方が親族等以外である場合において,訓練生が面会することを必要とする事情が認められない場合
  • ⑤ 面会により、施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は訓練生の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれが認められる場合
  • ⑥ 面会の相手方の身元が明らかでない場合
2-1-4面会の受付日を教えてください。

原則として、火曜日から金曜日までの平日と、土曜日が面会受付日となっています。なお土曜日には、これまでに面会をされたことがある人を対象とする「予約面会」を優先して行っております。各月の面会可能日は、センターホームページに随時掲示しています。

2-1-5面会の受付時間を教えてください。

面会受付日の午前8時30分から午前11時30分までの間及び午後1時から午後4時までの間です。

2-1-6面会室に入れる人数に制限はありますか。

1回の面会につき、3人までですが、乳幼児の場合等は増員を認めることがあります。

2-1-7面会の回数に制限はありますか。

同じ面会者が同じ訓練生と面会できるのは、1日1回です。
また訓練生の面会の回数には、制限があります。優遇区分により異なりますが、最も少ない場合、一月につき2回までの制限がされています。したがって面会をされる前に、御本人とお手紙で打合せをされることをお勧めします。
なお御本人の面会の回数等に関し、個別の照会にはお答えできません。

2-1-8面会時間はどのくらいですか。

面会時間は、原則として30分です。ただし当日の面会の状況(面会希望者多数,面会室が一部使用できないなど)により、5分以上30分未満に短縮されることもあります。

2-1-9面会予約はどのようにしたらできますか。

センターで面会を行った実績がある方を対象に、ID・パスワードをお渡し、センターホームページにおいて、あらかじめ面会室を予約することを可能にしております。これを面会予約といいます。なお面会予約とは、面会室を予約するものであり、面会の実施を保証するものではありません。
ID・パスワードは、御本人しか使えませんので、面会予約をされようと思われる場合は、一度センターにお越しいただき、面会をしていただくことが必要となります。

2-1-10予約しないと面会できないのですか。

面会予約とは、面会者の待ち時間を少なくするためのものであり、面会予約しないと面会できないわけではありません。

2-1-11面会予約システムで予約ができません。

面会予約システム上、面会日の3日前までに予約していただくことが必要です。これには、日曜日、月曜日、休日は含まれません。余裕を持って御予約をお願いします。また,予約枠が「×印」の場合は,予約が一杯になっています。他の面会の希望日を選択してください。
IDとパスワードを紛失した場合には、平日(午前8時30分から午後5時まで)に、お電話にてセンターまでお問い合わせください。

2-1-12電話で面会予約はできますか。

お電話での面会予約も可能です。平日(午前8時30分から午後5時まで)にセンターにお電話ください。予約の際には、前回面会をした際にお渡ししたIDとパスワードが必要になります。

2-1-13訓練生に電話することはできますか。

できません。また、センターの職員が伝言等を承ることもできません。訓練生への御連絡は、面会又はお手紙により行ってください。
なお、一定の条件を満たす場合、訓練生が電話を使用し「発信」することを認めることがあります。

2-2手紙について
2-2-1訓練生と手紙のやりとりは可能ですか。

犯罪性のある人、発受によりセンターの規律や秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある人(親族を除く。)については、できない場合があります。また手紙の内容によっては(暗号等の使用、刑罰法令に触れるようなもの、施設の規律・秩序を害するおそれのあるもの、受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるものなど)、発受の制限(差止め、削除、抹消)をされる場合があります。

2-2-2親族が死亡したことを訓練生に伝えてほしいのですが。

訓練生への伝言等はできません。お急ぎの用件であれば、手紙(速達等)、電報等でお伝えすることをお勧めします。

2-2-3手紙の返事が来ないのですが。

訓練生の手紙の発信記録等に係るお問合せには、対応しかねます。

2-2-4手紙のやりとりは,一月に何通までですか。

訓練生が発信するものについては制限があります。優遇区分により異なりますが、最も少ない場合、一月につき4通までの制限がされています。
なお訓練生が受け取る受信書については、通数制限はありません。

2-2-5休日でも訓練生に手紙は届くのですか。

原則として、一般の受信書については休庁日明けに検査等の処理を行うため、訓練生への交付は休庁日明けの平日となります。ただし速達や電報など急を要するものについては、休庁日であっても処理を実施しますので、当日中の交付も可能となります。

2-2-6訓練生宛ての手紙が返送されてきたのですが。

特定の訓練生の手紙の発受信に係るお問合せには対応しかねます。

2-2-7訓練生との発受信ができない人はどのような人ですか。

犯罪性のある人、発受によりセンターの規律や秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある人(親族を除く。)です。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りではありません。

2-2-8手紙と一緒に差入れの現金を送ってもいいですか。

郵送で現金を差し入れられる場合は、一般郵便に同封されるのではなく、必ず「現金書留」でお願いします。

2-3差入れについて
2-3-1差入れできる物はどんな物で何個までですか。

センターの訓練生に対して、1人の差入人が、外部から郵送で1日に差入れで きる品目及び1回に差入れできる上限数量を、下記一覧表のとおり御案内します。なお、面会人がセンターにお越しの際は、下記物品のほか、売店で講入された物を差入れすることができます。詳しくは、センター受付窓口又は売店にてお尋ねください。

品目 数量 備考
書籍 5冊 付録物のCD、DVD、本体に綴じ込まれていないポスター等でA3サイズを超えるもの、カレンダー、トレーディングカードは差入れできません。差入れされる前に取り外してください。
パンフレット類 5部 パンフレット、カタログ、チラシ、機関紙、フリーペーパー等の合計で5部以内。
タオル 2枚 無地のもの、文字入り、絵入り、ブランドロゴ入り、縞柄、織柄等の柄物は不可。ナイロン製不可。サイズは90cm×45cm以内。
ハンカチ 2枚 無地のもの(以下,タオルと同じ)。サイズは普通サイズのもの。
ハブラシ 1本 電動式不可。一般的な市販品に比べ、特殊なものは不可。
ハブラシケース 1個 一般的なプラスチック又はビニール製のもの。
石鹸容器 1個 ロゴ若しくは絵が入ったもの又は装飾等が入ったものは不可。
耳かき 1本 金属製は不可。付属品は白綿のみ。
下敷 1枚 A4サイズ以内で無地のもの。
定規 1本 30センチ以下の直定規で、プラスチック製のもの。
写真 サイズはL版(82mm×120mm)からA3サイズまでのもの。プリクラ写真不可。パウチ加工不可。
眼鏡等 眼鏡は、視力等を補正する機能を有しておらず、レンズが、着色、偏光やミラー等の特殊な加工が施され、また、高級ブランドロゴが際立つなど、華美であるものは不可。コンタクトレンズは、視力等を補正する機能を有するハード又はソフトのいずれも差入可とするが、カラーコンタクトレンズについては不可。ただし,煮沸消毒などの特別な用具を必要としないもの。
なおコンタクトケースは差入可とするが、コンタクト洗浄液は不可。
切手類 官製はがき、郵便書簡の差入れは、それぞれ1回10枚まで。なお,訓練生が室内で所持できる切手類の上限は、5000円までです。
  • ※ 郵送された物が、センターの売店取扱品に比して、材質や形状が著しく異なっていたり、加工してあるものは、訓練生が使用できない場合があります。
  • ※ 上記の数量を超えて郵送で差入れられた場合、差入人に送料着払いで返送することがありますので、十分注意してください。
  • ※ 法令の規定により、差入れを認めない場合もあります。その場合には、差入人に返送費用を負担していただき、差入品をお返しします。
2-3-2タオルやハンカチの色、柄、サイズの制限はありますか。

色についての指定はありませんが、柄・サイズには制限があります。柄については、絵や柄(織柄も含む。)、文字やワンポイントのロゴなど一切入ってない無地のもの、大きさについては90cm×45cm以内のものに限ります。

2-3-3肌着を差し入れたら、センター内で使用できますか。

肌着については、センターの売店で購入の上、差し入れていただいたものであれば使用可能です。なお,訓練生は、センターが指定したものを購入することもできます。

2-3-4写真の枚数、サイズの制限はありますか。

枚数の制限はありません。サイズについてはL版(82mm×120mm)からA3サイズまでとなっています。
なおアルバム(簡易アルバムを含む。)については、訓練生が室内で所持することのできないものですので、写真のみを差し入れてください。
また、写真に書き込み等がありますと、交付までの時間を要したり、場合によっては室内で所持できないことがあります。

2-3-5食品を差入れできますか。

食品は差入れできません。

2-3-6通信販売を通じて送ることはできますか。

差入人(注文者)の記名がないと、受付けできない場合がありますので、差入人の住所・氏名を明記して送るようお願いします。

2-3-7本は何冊まで差入れできますか。

1人1日5冊までです。付録物のCD、DVD、綴じこまれていないポスター、カレンダー、トレーディングカードは差入れできませんので、取り外してください。

2-3-8差入れしてはいけない本はありますか。

施設の規律及び秩序を害する結果を生じさせるおそれがある場合又は訓練生の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある場合には、法令に基づき閲覧が禁止されます。

2-3-9差入品に現金を同封してもいいですか。

差入品に現金を同封してもいいですか。

2-3-10出所の際に必要な衣類等はいつ頃差入れできますか。

特に規定はありませんが、おおむね委員面接終了後、または出所 1 か月前を目安にされるのがよろしいかと思います。
また、出所前日までに届いた荷物は、出所の際、ご本人にお渡しできますが、できるだけ出所日の2日前までに届くようにお願いします。出所日当日の差入れはできません。

2-3-11差入品はどのくらいで本人に届きますか。

受付日からおおむね4、5日で御本人の手元に届けられていますが、休日や差入数の多い時期、また、差入品の内容によって、それ以上の時間を要する場合もあります。

2-3-12差入品が届いていないと手紙がきたのですが。

差入れについての一般的な取扱いに関することはお答えしますが、個別の差入れの状況についてはお答えできません。

2-3-13土曜日は差入れできますか。

土曜日については、現金の差入れはできません。現金以外は、原則として平日と同様に受け付けます。

2-3-14売店の物と同じ物を他で買って差入れできますか。

前記一覧表のとおり、外部からの差入れが可能なものについては差入れできますが、肌着等につきましては、仮に売店のものと同じものを持参されても、外部からの差入れはお受けできないことになっています。

2-4差入れに関しセンターから届く文書について
2-4-1なぜこの文書が届いたのですか。
  • ア 「照会書」について
    訓練生との御関係及び差入れの事実について確認するためのものです。同封の「回答書」に御記入の上、センターまで御返送ください。
    例1)これまで一度も手紙のやりとりがなく、本人との関係を調べるため。
    例2)住所が変更になった手紙がなく、実情を調べるため。
    例3)発送した場所が住所と異なるため、実情を調べるため。
  • イ 「差入金品の引取りに関する連絡票」について
    法令の規定により受理することのできない差入金品をお返しするに当たり、その返送方法等についてお伺いするものです。同封の「差入金品の引取りに係る回答書」に御記入の上、センターまで御返送ください。
  • ウ 「差入書籍等の引取りについて(通知)」について
    制限数を超えて、書籍等を差入れされた場合に送付されるものです。差入品をお返しするに当たり、同封の「回答書」に返送方法等を御記入の上、センターまで御返送ください。
  • エ 「施設内で使用又は所持できない物品について」について
    差入れされた書籍等に,施設内で使用又は所持できない付録物が付属していた場合に送付されるものです。
2-4-2送った本の題名を覚えていないのですが。

御記憶にある本の題名の一部分や著者等でも構いませんし「文庫本を○冊送った」、「スポーツ関係の雑誌を送った」程度の回答でも構いません。

2-4-3差入れをした事実がありません。

差入れした事実がないのに、前記「照会書」、「差入金品の引取りに関する連絡票」、「差入書籍等の引取りについて(通知)」が送付された場合には、同封の「回答書」にその旨を記載していただき、センターまで御返送ください。
また「差入に係る書籍等の冊数制限について(お願い)」及び「施設内で使用又は所持できない物品について」の文書について、お心当たりのない場合は、誠に恐れ入りますが同文書に記載してある連絡先までその旨を御連絡ください。

2-4-4どうして,差入れできないのですか。

法令の規定に基づき、差入れを受理できないと判断されたためです。

2-5釈放について
2-5-1仮釈放が決まったら連絡はありますか。

引受人になられている方には、仮釈放の日が近づいたら、文書を郵送してお知らせします。引受人以外の方には、お伝えすることはできません。

2-5-2出迎えに行けないのですが、必ず行かなければなりませんか。

出迎えがない訓練生でも、帰住地に帰れるように配慮していますので、無理のない範囲で考えていただければ結構です。

2-5-3出所用の衣類を差し入れたいのですが。

差し入れる場合は、できるだけ出所の2日前までに届くように送ってください。なお、出所する季節に見合った服装を持っていない訓練生に対しては、衣類を支給するなどの配慮を行っています。

2-6その他(在所証明等)
2-6-1〇〇〇〇さんはセンターに収容されていますか。

特定の個人がセンターに収容されているか(収容されていたか)どうかの御質問には一切お答えすることができません。

2-6-2在所証明書を発行してほしい。

在所証明書は、訓練生本人からの願い出に基づき発行する証明書です。訓練生本人に対し、在所証明書が必要な理由等を明記し、可能な限りそれを証明できる資料の写しを添付した上、お手紙等で依頼してください。
なお在所証明書は原則として国民健康保険料減免申請、生活保護等扶助申請などの公的手続に要する公的機関に対して提出する証明書であり、私的及び自己都合であると思われる理由では発行できません。

2-6-3訓練生の運転免許証の期限が切れそうなのですが。

平成13年6月20日以降に矯正施設に入所し、その収容中に運転免許が失効した人で、その失効日から3年経過せず、引き続いて懲役刑又は禁錮刑で拘禁されている人については、本人の希望によりセンター内で年1回運転免許試験を受験できます。
センター内で運転免許試験を実施するときは、訓練生に対して事前に告知等を行いますので、訓練生の運転免許証の期限が切れそうな場合は、訓練生にお手紙等で連絡をお願いします。

3拘置区に収容されている被告人等の御家族等からよくある質問

《注》島根あさひ社会復帰促進センターにおいて受刑中の訓練生の御家族や御友人は、上記2をご覧ください。
3-1面会について
3-1-1被収容者の親族・知人ですが、面会可能ですか。

未決拘禁者(監置場留置者を含む。以下同じ。)は、以下の場合を除いて原則として面会することができます。

  • ア 刑事訴訟法の規定により接見等禁止されている場合
  • イ 被告人等が懲罰(閉居罰)を受けている場合

面会に際しては、身分確認が必要となりますので、写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

3-1-2面会の受付日を教えてください。

原則として、月曜日から金曜日までの平日が面会受付日となっています。各月の面会可能日は、センターホームページに随時掲示しています。

3-1-3面会の受付時間を教えてください。
3-1-4面会室に入れる人数に制限はありますか。
3-1-5面会の回数に制限はありますか。

未決拘禁者が1日にできる面会(弁護人等との面会を除く。)の回数は2回までですが、同一の面会人との面会は、1日に1回までです。

3-1-6面会時間はどのくらいですか。
3-1-7収容者に電話することはできますか。

できません。また、当支所の職員が伝言等を承ることもできません。被収容者への御連絡は、面会又はお手紙により、行ってください。

3-2手紙について
3-2-1被収容者と手紙のやりとりは可能ですか。

未決拘禁者の場合、裁判所が接見等禁止している場合のほか、手紙の内容によっては(暗号等の使用、刑罰法令に触れるようなもの、施設の規律・秩序を害するおそれのあるもの、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものなど)、発受の制限(差止め、削除、抹消)をされる場合があります。

3-2-2親族が死亡した旨を伝えてほしいのですが。
3-2-3手紙の返事が来ないのですが。
3-2-4手紙のやりとりは,一日に何通までですか。

未決拘禁者が発信する信書は、一日につき2通までです(弁護人等に発する信書を除く)。
なお、被収容者が受け取る受信書については、通数制限はありません。

3-2-5休日でも被収容者に手紙は届くのですか。
3-2-6被収容者宛ての手紙が返送されてきたのですが。
3-2-7被収容者との発受信ができない人はどのような人ですか。

未決拘禁者の場合は、裁判所が弁護人等を除く相手方との信書を含む書類の授受を禁止することがあります。

3-2-8手紙と一緒に差入れの現金を送ってもいいですか。
3-3差入れについて
3-3-1差入れできる物はどんな物で何個までですか。
3-3-2タオル類の色、柄、サイズの制限はありますか。
3-3-3衣類を差し入れたら、センター内で使用できますか。

未決拘禁者については、自弁の衣類(靴下、タイツ及び足袋を含む。)及び寝具の使用を許していますが、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずる場合は使用できません。

3-3-4写真の枚数、サイズの制限はありますか。
3-3-5食品を差入れできますか。

センターの売店で注文することで未決拘禁者に食品(菓子類、カップめん、飲料等)を差入れすることができます。一人の差入人が特定の未決拘禁者に差入れする食品の限度額は1日につき2000円以内です。
また,センターの売店にある商品でも差入品として取り扱わない物や、差入れできる限度数がありますので、詳しくはセンターの売店でお問い合わせください。

3-3-6通信販売を通じて送ることはできますか。
3-3-7本は何冊まで差入れできますか。

1人の人が1回に差入できる冊数に制限はありませんが、一度に大量の書籍を差入れされますと管理上支障を生じますので、5 冊位にしていただくようお願いして御協力をお願いします。付録物のCD、DVD、綴じこまれていないポスター、カレンダー、トレーディングカードは差入れできませんので、取り外してください。

3-3-8差入れしてはいけない本はありますか。

未決拘禁者については、施設の規律及び秩序を害する結果を生じさせるおそれがある場合又は罪証の隠滅の結果を生じるおそれのある場合には、法令に基づき閲覧が禁止されます。

3-3-9差入品に現金を同封してもいいですか。
3-3-10 出所時に必要な衣類等はいつ差入れできますか。
3-3-11差入品はどのくらいで本人に届きますか。
3-3-12差入品が届いていないと手紙がきたのですが。
3-3-13土曜日は差入れできますか。

土曜日、日曜日、国民の休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、窓口での差入れはできません。

3-3-14売店の物と同じ物を他で買って差入れできますか。

2-3-1の一覧表のほか下記の表に示す物品は、センターの売店で取り扱う物品と同一規格品(又はそれに準ずるもの)を未決拘禁者に差入れできます。
それ以外の物品(※センターの売店で取り扱う物品)については、他の店で購入した物を持参されても差入れはお受けできないこととなっています。
※取扱いの有無は、センターの売店でお問い合わせください。

品目 備考
筆記用紙 色紙(短冊を含む。)、カーボン紙、原稿用紙、レポート用紙
衣類 シャツ、パンツ、ズボン下、パジャマ、靴下
3-4差入れに関しセンターから届く文書について
3-5釈放について
3-5-1釈放が決まったら連絡はありますか。

「仮釈放」の場合には、引受人に対し事前に文書でお知らせしますが、その他の釈放については、法令に基づく通報等を除き、連絡は行いません。

3-6その他(在所証明等)

4出所者を雇用することを考えておられる事業者からよくある質問

4-1無料職業紹介事業について
4-1-1「無料職業紹介事業」とは、どのような制度ですか。

厚生労働大臣の許可を受け、無料で求職者(仕事を探している人)と求人者(労働者を求める企業)との仲介を行う制度です。
センターでは、平成26年1月1日に厚生労働大臣の許可を受け、求職者を訓練生に限定し、全国の様々な業種の求人者に対して、職業紹介を行っています。
御興味のある事業者の方は、お気軽に担当者まで御連絡ください。

SSJ株式会社 社会復帰促進部内 あさひ無料職業紹介所
担当:渡邊 TEL:0855-45-8197
〒697-0492 島根県浜田市旭町丸原380-15

4-2職業訓練について
4-2-1訓練生はどのような職業資格を取得できますか。

センターでは、様々な職業訓練を実施しており、下記の資格を取得している訓練生が多数おります。センターの訓練生の特徴は1-1-3を御覧ください。

医科医療事務管理士 1~3級ワープロ技士
介護職員初任者研修修了者 1~3級表計算技士
玉掛け技能講習修了証 1~3級データベース技士
小型移動式クレーン運転技能講習修了証 CAD利用技術者試験2級
フォークリフト運転技能講習終了証 Photoshop クリエイター能力認定証
高所作業車運転技能講習修了証 コミュニケーション検定
理容師 3級販売士

これら以外にも、資格は付与しておりませんが、職業訓練として映像編集、パン製造、点字翻訳、音訳、刑務作業として溶接、塗装、木工などを実施しており、それらの技術を保有している訓練生や、社会において取得した様々な資格を保有している訓練生もおりますので,出所者の雇用を御検討ください。